環境アセスメントは、対象事業を実施しようとする事業者が行います。これは、事業者が事 業計画を作成する段階で環境影響についての調査・予測・評価を一体として行うことにより、その結果を事業計画、環境保全対策の検討や施工・供用時の環境配慮等に反映しやすいためです。
なお、対象事業が都市計画に定められる場合は、その段階で事業の内容が決定されることになります。したがって、環境アセスメントの結果が都市計画の決定に反映されるようにするため、当該都市計画の決定又は変更を行う都道府県又は市町村が事業者に代わるものとして、都市計画を定める手続と併せて環境アセスメントの手続を行います。